(趣旨)
第1条 この達は、技術研究本部における宿日直勤務(以下「当直勤務」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(当直勤務)
第2条 技術研究本部における当直勤務は、第5条に定める庁舎(以下単に「庁舎」という。)ごとに行うものとし、宿直及び日直に区分する。
2 職員は、その所属又は勤務地に応じそれぞれが該当する庁舎において、正規の勤務時間以外の時期及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から同月31日までの日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日をいう。)又は国の行事の行われる日で特に指定される日において、本来の勤務に従事しないで、この達に定めるところにより当直勤務に服務するものとする。
(勤務時間)
第3条 当直勤務を行う者(以下「当直勤務者」という。)の勤務時間は、宿直にあつては17時30分から翌日の8時30分まで、日直にあつては8時30分から17時30分までとする。
(当直勤務者の範囲)
第4条 当直勤務者の範囲は、行政職俸給表(一)、行政職俸給表(二)、研究職俸給表及び自衛官俸給表の適用を受ける者(女子職員を除く。)のうちから、各機関ごとに、勤務の態勢及び状況等に応じて、次条に規定する指名権者がそれぞれ定めるものとする。
(庁舎及び指名権者)
第5条 庁舎の区分は、次表に示すとおりとし、当直勤務者の指名は、同表の区分に従い中欄の部署に勤務する職員について右欄の者(以下「指名権者」という。)が行うものとする。
(当直勤務者の指名)
第6条 市ヶ谷庁舎、目黒庁舎、三宿庁舎、立川庁舎、相模原庁舎及び久里浜庁舎の指名権者は、当直勤務者の指名に当たつては、指名しようとする職員の所属長(内部部局の課長、計画官、研究開発評価官及び技術開発官、研究所の課長、部長(航空装備研究所の管理部長を除く。)及び海上試験室長並びに先進技術推進センターの企画業務室長及び研究管理官をいう。)と協議するものとする。
2 指名権者は、防衛庁職員の健康管理に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第31号)第15条の健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められた者及び医師又は歯科医師の診断により申出た者で同条に定める指示区分と同様の指示と認められる者については、必要とされる期間、当該職員を当直勤務者に指名しないものとする。ただし、指示区分が要注意の者で医師又は歯科医師の診断により許可される者については、この限りでない。
3 指名権者は、当直勤務者を指名する場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
4 指名権者は、当直勤務者を指名したときには、当直勤務割表を作成し、これを送付することにより当直勤務者に指名した職員の所属長及び当該職員並びに勤務時間管理員に通知するものとする。
(当直勤務者の編成及び当直主任)
第7条 当直勤務者の員数は、それぞれの庁舎の状況等に応じて指名権者が定めるものとする。
2 指名権者は、前項の員数を2名以上と定めた場合には、当直勤務者のうち上級者1名を当直主任に指定するものとする。
3 前項の当直主任は、命を受け、他の当直勤務者を指揮、監督して当直勤務の業務を遂行するものとする。
(当直勤務者の任務)
第8条 当直勤務者は、市ヶ谷庁舎にあつては技術研究本部長、飯岡庁舎、新島庁舎及び川崎庁舎にあつては研究所の支所長、その他の庁舎にあつては研究所長又は試験場長の命を受け、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 庁内の監視をすること。
(2) 庁舎、設備、備品及び書類等の保全に関すること。
(3) 外部との連絡に関すること。
(4) 文書、郵便物等の収受に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指名権者の特に命じた事項に関すること。
2 当直勤務者は、庁舎に守衛その他の交替制勤務の者が置かれている場合には、その者と協力して業務を遂行するものとする。
(事故発生時等の措置)
第8条 当直勤務者は、事故が発生した場合、又はそのおそれがある場合には臨機の処置を講ずるとともに、直ちに指名権者に通報し、その指示を受けなければならない。
2 前項に定める場合のほか、緊急に措置する必要があると認める事項又は重大な判断を要すると認める事項がある場合には、遅滞なく、指名権者に通報しなければならない。
3 指名権者は、前2項の通報を受けたときは、更に上司に報告する等所要の措置を講ずるものとする。
(勤務要領)
第9条 当直勤務者は、原則として当直室又は指名権者の定める場所において服務するものとする。
2 当直勤務者は、勤務状況その他必要な事項を当直日誌(別記様式第1及び別記様式第2)に記入し、勤務終了後すみやかに指名権者に報告するものとする。なお、当直勤務の終了が休日等に当たる当直勤務者は、次の当直勤務者に引継ぐものとする。
(当直勤務者の交代)
第10条 当直勤務者に指名された職員は、病気その他やむを得ない事情により服務できない場合には、当直勤務交代願(別記様式第3)を指名権者に提出し、その承認を得て当直勤務を交代することができる。
2 前項の規定は、当直勤務者に指名された者の間において相互にその指定勤務日を変更する必要がある場合(以下「相互交替」という。)の承認の手続に準用する。
3 第6条第4項の規定は、前2項による承認後の通知に準用する。この場合において、「指名した」とあるのは「交代(相互交替)を承認した」と、「当直勤務割表を作成し」とあるのは「当直勤務交代願の承認後の写を」と読み替えるものとする。
(服務要領の作成等)
第11条 指名権者は、この達に定める当直勤務に必要な事項の要旨、緊急連絡先一覧表その他当直勤務心得を記載した服務要領を作成し、その要領を当直室に掲示する等の方法により当直勤務者に周知徹底させるものとする。
(委任規程)
第12条 この達の実施に関し必要な細部事項は、指名権者が定めることができる。
2 前項の定めをする場合において、市ヶ谷庁舎にあつては総務部長、目黒庁舎、三宿庁舎、立川庁舎、相模原庁舎舎及び久里浜庁舎にあつては研究所長の承認を得るものとする。
附 則
この達は、昭和56年1月1日から施行する。
附 則 (昭和57年4月6日技術研究本部達第12号)
この達は、昭和58年4月6日から施行する。
附 則 (昭和62年7月1日技術研究本部達第5号)
この達は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則 (平成元年5月29日技術研究本部達第2号)抄
1 この達は、平成元年5月29日から施行する。
附 則 (平成4年5月1日技術研究本部達第2号)
この達は、平成4年5月1日から施行する。
附 則 (平成6年3月4日技術研究本部達第1号)
この達は、平成6年4月1日から施行する。
附 則 (平成12年2月16日技術研究本部達第3号)
この達は、平成12年3月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成12年2月21日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日技術研究本部達第2号)
この達は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年7月28日技術研究本部達第8号)
この達は、平成18年7月31日から施行する。
附 則 (平成18年7月31日技術研究本部達第26号)
この達は、平成18年8月1日から施行する。
別記様式第1(第10条関係)
備 考
1 本様式は平日用とする。
2 当直勤務の終了が休日等に当たる当直勤務者は、次の当直勤務者に引継ぐとともに、休日等用の当直日誌の引継欄に署名及び押印するものとする。
3 収受した文書・郵便物等は、勤務終了後、文書を担当する係等へ引継ぎをするものとする。この場合において、勤務が前項に該当する場合は、引継ぎを受けた当直勤務者のうち、正規の勤務日に当直勤務を終了する者が、勤務終了後、当該引継ぎをするものとする。
4 用紙の大きさはA4とする。
別記様式第2(第10条関係)
備 考
1 本様式は休日等用とする。
2 当直勤務の終了が休日等に当たる当直勤務者は、次の当直勤務者に引継ぐとともに、休日等用の当直日誌の引継欄に署名及び押印するものとする。
3 引継ぎを受けた当直勤務者のうち正規の勤務日に当直勤務を終了する者は、勤務終了後、収受した文書・郵便物等を担当する係等へ引継ぎをするものとする。
4 用紙の大きさはA4とする。
別記様式第3 (第11条関係)
備 考
1 申請者等所属課等欄は、申請者等の係長又は班長及び勤務時間管理員の了承印を得るものとする。
2 用紙の大きさはA4とする。